賃借人(以下「甲」という)と賃貸人 株式会社セントラル (以下「乙」という)との間に、次の通りバイクガレージ(以下「本ガレージ」という)及び付属駐車場(以下「本駐車場」という。「本ガレージ」及び「本駐車場」をあわせて「本物件」という)の賃貸借契約(以下「本契約」という)を締結する。

1条 (契約の期間)

1.     契約期間は、契約した日までとする。

   ただし、契約期間満了の日の2ケ月前までに甲乙どちらからも解約の申し出がない限り、本契約は1年毎に自動更新するものとする。

 

2条 (賃料・支払方法)

1.     賃料は上記の表の記載の通りとする。

2.     賃料の支払は、別途定められた場合を除き以下のとおりとする。

甲は、毎月25日(金融機関の休業日にあたる場合は金融機関翌営業日)に翌月分の賃料を、乙が指定する銀行の自動送金サービスにより毎月支払うものとする。

3.     解約月末日までの利用がない場合でも、解約月の利用料の日割り計算はいたしません。解約月末日が解約日となる。

4.     賃料その他甲より乙への支払に伴う、口座送金等の手数料はすべて甲の負担とします。またその他乙より甲への支払に伴う口座振込等の手数料についても、すべて甲の負担とする。

 

3条 (賃料の変更)

本契約期間中であっても、公租公課、諸物価の変動、近隣比較等により賃料が著しく不相応となった場合、または諸事情により乙が賃料を変更する必要が生じた場合は、甲乙協議の上で変更することができる。

 

4条 (消費税)

契約期間中に消費税率(本契約の適応時における消費税率は8%)の変動があった場合、変動のあった日より新消費税率が適用され、以後その消費税率で計算された消費税を支払うものとする。

 

5条 (保証金)

1.     甲は、本契約から生じる債務の担保として、表に記載する保証金を乙に預け入れるものとする。

2.     甲は、本物件を明け渡すまでの間、保証金をもって賃料その他の債務と相殺することができない。

3.     乙は本物件の明け渡しがあったときは、遅滞なく、保証金を無利息で甲に返還しなければならない。ただし、乙は、本物件の明け渡し時に、賃料の滞納、原状回復に要する費用の未払いその他の本契約から生じる甲の債務の不履行が存在する場合には、当該債務の額を保証金から差し引くことができる。

 

6条 (使用目的)

甲は、本ガレージを甲が所有するバイクを収納する以外の用途に使用してはならない。また、本駐車場を甲が使用する自動車を駐車する以外の用途に使用してはならない。

 

7条 (禁止行為)

    甲は次に掲げる行為をしてはならない。

@       本物件の賃借権を第三者に譲渡、転貸すること。

A       本物件の改造やその他の工作をすること。

B       本物件を第6条記載の使用目的以外に使用すること。

C       本物件の近隣住民や乙、ならびに乙の店舗利用者より苦情が入り、乙からの是正要求に拘わらずこれに対応しないこと。

 

8条 (契約の解除)

    甲が次の条件の1つに該当した場合、乙は催告をすることなく本契約を解除することができる。この場合、契約期間中であっても甲が支払い済の賃料につ

    いて乙は返金を行わないものとする。なお、本契約の解除後に本物件内の甲の保管物は甲の責任において処分する。但し、甲が所有物を放棄し、乙がこれを許可した場合は残置が在る。

@       2ヶ月以上賃料の支払を怠ったとき。

A       賃料の支払いがしばしば遅延し、その遅延が本契約における甲乙の信頼関係を著しく害すると認めたとき。

B       本契約第7条(禁止行為)の規定に違反したとき。

C       契約者もしくは関係者が暴力団その他の名称の如何を問わず不法行為を行う恐れのある団体、反社会的団体若しくはその他の構成員、その他これらに関係する者であることが発覚したとき、又はこれらの団体・人物のためにバイクガレージを利用し、もしくはこれらの団体・人物をバイクガレージ設置の敷地内に出入りさせたとき。

D       契約者または関係者が、逮捕・起訴・刑事処分を受けたとき、もしくは捜査機関より捜査を受けたとき。

E       その他、本契約の各条項に違反したとき。

 

9条 (原状回復・損害賠償義務)

甲(その家族など甲と関係のある者を含む)の帰責事由により、本物件および付属品、または乙の管轄敷地内の保管物、または本物件周辺の近隣住民の所有物が破損・汚損・滅失したときには、甲は自己の責任と負担においてその損害を乙及び損害をこうむった者に対して賠償しなければならない。

 

10条 (乙の免責)

1.     天災地変、火災、盗難、漏水等の事故、甲乙以外の第三者とのトラブル、その他乙の責に帰すべからず事由により、甲のバイク、自動車その他の保管物等に損害を生じた場合、乙は一切その責を負わないものとする。

2.     現金・貴金属・有価証券・通帳・印鑑・重要書類・その他現金相当物の貴重品を保管することにより発生した事故について、乙は一切その責を負わないものとする。

3.     本ガレージおよび本駐車場における、甲の物品の紛失・盗難その他の損害については、乙は一切その責を負わないものとする。

 

11条 (延滞損害金)

1.     甲が本契約に基づく支払を遅延したときは、甲は支払うべき日の翌日から起算して、支払日の前日に至るまでの日数に応じて支払うべき金額に対して、年率14.5%(年365日の日割り計算)の遅延損害金を支払うものとする。

2.     前項の場合における督促に掛かる費用としては、乙は甲に対し実費の負担を請求することができるものとする。

 

12条 (鍵の取扱い)

    本ガレージの鍵は、乙によって準備され、甲乙ともに保管することとする。なお、乙は使用開始までに鍵を甲に交付しなければならない。

    また甲が複製、盗難、毀損等した場合は直ちに乙に報告するものとする。またこの場合、甲は乙に再交付手数料として1本あたり2,000円(税別)を支払

    うものとします。契約が終了した場合、甲は契約終了日までに乙(郵送の場合は特定記録郵便、宅配便にて契約終了日5日後までに必着)に、貸与され

    た鍵を返却するものとする。万一、乙がこれらの鍵の受領を確認できない場合には、甲が紛失したとみなし、乙は甲に再交付手数料を請求することができ

    る。乙に無断でスペアキーを複製した場合、乙は契約を一方的に終了させる事が出来るものとする。その場合、甲は乙に対して契約終了月までの賃料を

    支払うものとする。

 

13条 (駐車許可証)

1.     甲が本駐車場に甲が所有する自動車を駐車するときには、乙が甲に交付する駐車許可証を自動車のダッシュボード部分など、外部からの視認が容易なところに掲示するものとする。

2.     甲が駐車許可証を紛失した場合、甲は直ちに乙に対して紛失の連絡をするとともに、遅滞なく駐車許可証の再交付を依頼するものとする。その際、これらに要する費用は全て甲が負担するものとする。駐車許可証の再発行手数料は1,000円(税別)とする。

 

14条 (通知義務)

1.     借主欄に記載された事項に変更があったときは、甲は乙に対して速やかに文書にてその旨を通知しなければならない。なお、変更した事項が契約者の住所・氏名(法人の場合は本店・商号)である場合は、これを証する公的書面(住民票や商業登記簿謄本等)を添えて通知するものとする。

2.     甲が前項に違反したときに、乙が甲の住所・電話番号にあてて行った通知・連絡等は、通常到達すべきときに到達したとみなされる。

3.     甲が本契約書を紛失した場合、甲は直ちに乙に対して通知しなければならない。

 

15条 (期間内解約)

    本契約期間中とはいえども、甲または乙は文書による2ケ月前の予告をもって本契約の解約を申し入れることができる。この場合、予告期間の満了と

    同時に本契約は終了するものとし、甲からの申し入れにより契約期間中に解約する場合、甲から乙へ支払済の賃料は返却しないものとする。

 

16条(契約の終了)

1.     契約の解除または解約により本契約が終了した場合は、甲は直ちに本物件を現状に復し、乙に明け渡さなければならない。

2.     甲が前項の原状回復義務を怠った場合は、乙は甲に代わって原状回復を行えるものとし、これに要した費用は甲の負担とする。

3.     契約期間終了後に本物件に放置されている甲の物品については、甲が所有権を放棄したものとして乙が自由に処分できるものとする。なお、処分に要した費用は甲の負担とする。

 

17条 (立入権)

    乙は、本物件の管理上必要がある場合には、甲にあらかじめ連絡の上で本物件に立ち入ることができるものとする。ただし、火災その他の緊急時には、

    あらかじめ甲に連絡することを要しない。

 

18条 (乙の権利の譲渡)

    乙は1ヶ月前の予告をもって、本契約に基づく権利または義務の全てまたは一部を第三者に譲渡することがあり、甲はそれを了承するものとする。

 

19条 (定めなき事項)

    本契約に定めのない事項ならびに契約事項の解釈に疑義を生じた場合は、甲乙誠意をもって協議し、その解決にあたるものとする。

 

20条 (管轄の合意)

     本契約に関する紛争については、高知地方裁判所を第一審管轄裁判所とすることに甲乙合意するものとする。

 

以上、本契約の締結の証として本署2通を作成し、甲乙記名捺印の上各1通を保有するものとする。